ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

グリフラのJCサービスから新たなお知らせ。・・・なのですが。



クリックよろしくお願いします。いつも励みになっております。

 にほんブログ村 株ブログ ソーシャルレンディングへ にほんブログ村 投資ブログ 投資でセミリタイア生活へ    


フォローもよろしくお願いします → 


AGクラウドファンディング
アイフルグループとタイアップ中!
バナー経由の新規会員登録でアマギフ1,000円プレゼント!
(広告リンク)


maneoプラットフォームを利用している事業者の「グリーンインフラレンディング(GIL社)」は、太陽光など再生エネルギー案件への投資を謳い、10%以上という高い利率で多くの資金を集めました。
しかしその後、ファンドの分別管理不十分や資金の目的外利用を指摘されて行政処分を受け、結果として一連のmaneo関連の発端となりました。

www.asahi.com

今回GIL社の貸付先であり、代表取締役も同じJCサービス(JCS社)から新たなお知らせが公開されました。その内容紹介です。

<目次>

 
 

第一印象

リンクはこちらです。

損害賠償訴訟におけるGIL社の主張

とりあえず最初の感想は、「読みにくい」です。
(読んでて疲れました)

法律や役所のような言い回しと口語的な言い回しが混じり合っており、法人が公開する文書としては感情が表に出すぎている印象を受けました。
12月に東京地方裁判所で行われた準備手続きがどれほど心外だったか分かりませんが、主張を伝える文書としてはあまり適切とは言えないと思います。

ちなみに私の場合、GIL社に拘束されている資金は200万円ほど。
そのため傍観者というわけではなく、れっきとした当事者の一人です。GIL社やJCS社を擁護する理由はどこにもありません。
 
f:id:sallowsl:20200115085836j:plain
 
 

主張内容

お知らせの中でJCS社は、以下のような内容について主張しています。
(一部抜粋となります)

①ファンド資金を当初説明と異なる事業に支出するのは目的外使用だが、同ファンドのリファイナンスに充てるのは許容されるのではないか
②上記内容は環境省のグリーンボンドガイドラインでも言及されている
③目的外使用であっても、それが投資家保護に反するかどうかが本質的ではないか
④JCS社は全ての募集資金を(目的外使用があっても)JCS社の中で運用している
⑤架空のファンド対象事業その他横領などの犯罪行為はない
⑥GIL社とJCS社の間におけるファンド資金は保全されている

結論:目的外使用はしたけど投資家保護に反する内容ではなく、風評被害を受けながらも実際開発案件のExitのためにがんばっている。
 
 

所感

以下は所感です。
会社側が何を言おうが結果としてやらかしている以上、GIL社やJCS社の言うことを呑み込むことはないのですが、それでも客観的に考えてみます。

まず⑤と⑥については、書いてある内容が真実であればそれなりに納得できます。
実際、金融庁もこの点については指摘及び言及がなかったということなので、完璧ではありませんがエビデンスはあります。

次に④ですが、これはあまり声高に主張しない方がいいのではないかと。
例の5,000万円問題が再燃するかもしれませんし、もし再燃したら困るのはGIL、JCS社(回り回って投資家)でしょう。

(参考)www.crowdport.jp

①~③ですが、これはあくまでもGIL社とJCS社の見解に過ぎません。
それを主張するのは結構ですが、何が合法で何が違法かを決めるのは彼らではなくSESC(監視委)や裁判所です。
そして現時点において、GIL社が行政処分を受けたということだけが事実でしょう。


例えば主張内で取り上げている「グリーンボンドガイドライン」ですが、確かにリファイナンスについての記載はあります。

グリーンボンドガイドライン (環境省

ですがお役所仕事らしく、免責事項には「本ガイドラインの情報利用に際し発生したことについて何ら責任を負いません」「個別のグリーンボンドに対して財務に関する助言を構成するものではありません」と明記されています。
なので、(そういう国のシステムが適切かどうかはさておき)これを引き合いに出しても何の意味もない、ということになります。
失礼ながら、ケンカのやり方がまちがっているということではないでしょうか。
 
 

まとめ

本件「目的外使用」を行ったと認定された主体はJCであるのに、JCは処分の対象となっていないことから,監視委の不当な認定に対して不服を申し立てる手段がなく、監視委の勧告及びその勧告に基づく金融庁の被告maneoに対する行政処分の公表により、JCは「虚偽の表示」を行った真っ当とはいえない業者であるとの風評被害に晒されているのです。

繰り返しになりますが、あまり言わない方がいいです。しっかり大手新聞にも載っていることなので。

www.asahi.com
 
一方で、新しい金融商品であるソーシャルレンディングで起きた大型事件として、相応以上の被害を受けている側面はあると思います(「風評被害」だと根も葉もない噂による被害なので、今回は当てはまりません)。
その背景には感情的な行動や扇動があったことは確かだと思いますし、私はそれらには明確に反対します(今回の裁判については法の範囲内で認められたことですので、賛同も反対もありません)。

GIL社やJCS社は、口を開くヒマがあるのなら手を動かし、投資資金を耳を揃えて返すのが先です。
同時に投資家側も、法律のリングの外で行動を起こすべきではありません。相手が例えルール違反をしたとしても、それにルール違反で報復することは認められていないのが法治国家です。

軽率な行動で下らない結果を引き起こさないよう、一人一人が気をつけるべきでしょう。
そしてGIL社やJCS社については、返済が完了してから存分に恨み言を言ってください。返済完了までは恨み言を言われる方であって、その関係を取り違えてはいけません。
 
 



© 2019-2023 「ソーシャルレンディング投資記録」 SALLOW All rights reserved.