新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、多くの業種で売上が減少しています。
そういった中小企業や個人事業主向けの支援策として、「持続化給付金」が支給されます。
個人事業を営んでいる方も幅広く対象になりますので、内容を紹介したいと思います。
<目次>
持続化給付金の公式情報
持続化給付金の対象となっているのは、以下の事業者向けです。
(ただし、起業1年未満の場合などは別の特例が設けられています)
・新型コロナウィルスの影響で、売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者
・法人は資本金10億円未満(または常時使用する従業員2千人未満)
(経済産業省のページより引用)
対象と給付額
対象となるのは上記のような事業者や個人で、NPO法人なども対象となります。
給付の対象にならない「不給付要件」は次の通りで、これらを除けば幅広い業種が対象になります。
給付額の原則は次の通り。
先ほどの経済産業省のページで、給付金の額のシミュレーションが表示されています。
S=A-B×12
S:給付額(企業:200万円、個人:100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
自分の例で考えてみました
この持続化給付金、左記の通り幅広い業種が対象となります。
基本的には事業者(個人事業主)に対する給付金ですので、事業収入があることが条件ですが、雑収入でも一概にバツ、ということはなさそうです。
ということで、自分のケースで考えてみました。
結論から言えば、私はこの持続化給付金の対象にはならないと思います。
ただそれは、
「私が投資収入や広告収入以外に給与収入があり、その比率的に投資収入や広告収入が主とは言えない」
「投資収入はインカムゲインメインなので、新型コロナの影響を(今のところ)受けていない」
という理由によるものです。
例えば私がすでに退職しており、さらにコロナウィルスの感染拡大で投資マインドが冷え込んだために収入に影響が出るような立場であれば、この給付金の対象になっている可能性はあります。
自分がその対象になっていないかどうか、一度考えてみるべきでしょう。
不正受給は論外ですが、支援策は使われるためにあります。