6/30のことですが、興味深いニュースが飛び込んできました。
ふるさと納税の除外指定を巡る泉佐野市の裁判は、1審、2審ともに泉佐野市が敗訴。しかし最高裁において逆転勝訴になった、というニュースです。
当ブログでも一連の流れは追いかけていましたので、まとめてみます。
<目次>
どういった背景だったのか?
事の発端は、泉佐野市が多くの寄付金を集めるためにとった施策でした。
人気があるという理由でAmazonギフト券などの換価性が高い(=お金に換えやすい)返礼品をリストに加えたり、またそもそも寄付金に対する返礼品の割合が高かったことで、他の自治体との間で不公平感が広がっていました。
特に、相対的に寄付金が流出する立場である東京中心部の自治体には不満もあり、霞ヶ関に近いだけに陳情もあったのかもしれません。
2019年の6月、総務省はふるさと納税について「返礼の割合を3割以下、または、地場産品に限る」という基準を定めました。
加熱していたふるさと納税問題に対応する方策としては、適切だと思います。
総務省側の問題点
それともう一つ、泉佐野市がやりすぎたのも確かでしょう。
ふるさと納税の「返礼の割合を3割以下、または、地場産品に限る」基準が2020年3月から始まるのを前に、最後の荒稼ぎとばかり100億円還元キャンペーンを大々的に開催するのは、完全に総務省にケンカを売ってます。
これに対して総務省は、ふるさと納税による減税の除外対象を決めることにしました。
「2020年3月以降のふるさと納税の基準を守っていない」自治体のみならず、「それ以前の取り組みも判断した上で除外対象を決める」としたわけです。
そして実際、2020年3月以前の取り組みから判断され、泉佐野市は除外対象に。
この決定を不服とした泉佐野市は、処分取り消しを求めて訴えを起こしたというのが、全体的な動きです。
係争委の勧告も処分続行、最高裁で逆転勝訴
この問題はまず、その名の通り国と地方の係争を調停する「国地方係争処理委員会(係争委)」で取り上げられました。
係争委の出した結論は、驚くべきことに「除外処分の見直し」の勧告。
係争委は総務省の管轄組織だけに、いわばボスに逆らった形になったわけです。
詳細は下記の記事にて。泉佐野市と総務省が答弁書でぶん殴りあっている様が見られますので、是非どうぞ。
さらに驚いたのは、総務省は係争委からの勧告を受けても除外処分を強行。
訴えを起こした泉佐野市ですが、1審、2審はいずれも敗訴。
そしてこれが最高裁でひっくり返ったのが、6/30の大きなニュースです。