今回は確定申告の話題です。
といっても確定申告の解説記事など、何も当ブログで解説するまでもなく素晴らしい記事がたくさんありますので、あくまでも「私の行った確定申告方法」を紹介します。
申告内容は以下の通りです。
・雑所得(クラウドファンディング+副業)
・譲渡所得+外国税控除(ロボットアドバイザー)
・寄付金控除(ふるさと納税)
後編はこちら。
<目次>
今年もこの季節がやってまいりました
ということで、今年も楽しい楽しい確定申告の季節がやってまいりました。
・・・と、このくらいテンション上げないとやっていられません。
それでも確定申告を行うことで、経費を雑所得相殺することによる還付が受けられますし、また今年はソーシャルレンディングの遅延案件を貸倒処理していますので、その分の還付もあります。
還付の原資はクラウドファンディングの利益から源泉徴収された所得税で、今年はほぼ全額が帰ってくる予定。そう考えれば、多少前向きに申告してみようかなという気分にもなりました(自己暗示)。
申告準備、まずはインストール
確定申告はスマートフォンでもできるようになりましたが、正直なところ操作性の観点からスマホを使う気になれません。私はPC一択です。
税務署から発行されたID・パスワードでも申告は可能ですが、私の場合はせっかくマイナンバーカードを持っているので、ICカードリーダーで認証することにしています。
*それにしてもマイナンバーカード、所持することによる便益がもう少し増えませんかね。所持しないことによる不便も一緒に設定すれば、損を嫌がる日本人の性格的に普及しやすいと思うのですが。
毎回忘れそうになるのですが、毎年「事前準備セットアップファイル」のダウンロードとインストールが必要なので、お忘れずに。これを忘れると認証ができません。
また使用するブラウザについて、EdgeやChromeなどでもプラグインを入れれば利用可能になりますが、そのプラグイン自体が悪さをする可能性があるので、私はInterner Explorerを利用しています。
(Edgeから、右上メニュー→その他のツール→Internet Explorerで開く、で開けます)
今回紹介する部分
私が今回の確定申告で対象となるのは、給与所得(年末調整済み)、雑所得、譲渡所得+外国税控除、寄付金控除です。
このうち前編の記事では、給与所得と雑所得について説明します。その他は後編の記事に回させて下さい。
給与所得は年末調整済なので、会社から渡された源泉徴収票の内容をそのまま入力します。
問題は次の雑所得です。
私の雑収入は、投資利益と副収入(広告収入や副業)があります。また経費としては、複数ブログの運営費(取材費などブログを書くための出費)があります。
雑所得は他の所得と損益通算できず、税制上は不利と言われがちですが、私に言わせればそうでもありません。
雑所得は唯一、同年中の雑所得の中であれば相殺可能です。
なので色々な収入の柱やそれらにかかる費用を、「雑所得」という鍋の中にまとめて放り込み、ごちゃ混ぜにして損益を相殺します。
これが、私の考える「雑所得であることを利用した節税」です。
会社を辞めた後であれば、個人事業主か法人成りすれば事業所得で申告できそうですが、サラリーマンではクラウドファンディング収益は雑所得としか認められないでしょう。なら、それを逆手に取ってしまおうと考えました。
雑所得の確定申告の書き方
雑所得の申告画面です。種目が「事業」なのか、それとも「その他」なのかを選ぶ欄ができていました。
クラウドファンディング収益は「その他」で「投資収益」、広告収入やライター収入は「事業」として申告します。
クラウドファンディング事業者それぞれについて、投資収益、源泉徴収額、必要経費(後で紹介します)を入力していきます。
一つの事業者を例に取ると、以下のような入力です(必要経費はマスクしてあります)。
ここで必要経費は、「全ての必要経費を、全ての収入で按分したもの」を、それぞれ入力していきます。
図にするとこんな感じです。投資だけでは投資に関係した費用しか経費に繰り入れはできませんが、雑所得の中であれば損益は相殺できますので、雑所得全体で費用を按分している、という解釈です。
(このあたりの解釈は色々あるでしょうが、結局一番下の「合計」は変わりません)
損失(貸倒)の計上方法
最後に、損失(貸倒)の計上について。
会計上の継続性の原則を守った上で、一部のクラウドファンディングで長引いている遅延(その中でも、回収の可能性が低いと思われるもの)については、貸倒処理を実施しています。
(参考記事)
www.sallowsl.com
貸倒処理を行う金額は、その事業者の必要経費に繰り入れて申告しました。
下記の場合ですと、赤枠で囲ったmaneoがそれに相当します。
前編はここまで。
後編はロボットアドバイザーの申告と、ふるさと納税の申告について紹介します。