今回は短く、朗報です。
SBIソーシャルレンディングにおける問題は、投資家にとって良い方向に決着しそうです。
<目次>
SBISLからのお知らせ
SBISLから4/2にお知らせがありました。
要点をかいつまんで書きますと、以下の通り。
・問題となっているファンドについて、取得勧誘にあたり結果的に金融商品取引法違反に該当する行為があった可能性が高い
・この場合、金融商品取引法第39条第3項に規定する事故に相当し、損失補填が例外として認められる場合がある
・今回は上記のケースにあたる可能性が高い
・未償還元本相当額の償還に向けた取り組みを始めている
ということで、問題となっているファンドについてはSBISLの持ち出しで補填される可能性が高くなりました。
この件に関し、報道関係者からの問い合わせ先がSBISLではなく、すでにSBI本体になっていることからも、SBI側の本気が見て取れます。
何にせよ、投資家にとっては朗報。
これを教訓にして、SBISLのサービスがさらに改善されることを願いたいと思います。