SBIソーシャルレンディングから、一連の問題に関する続報がありましたので紹介します。
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<目次>
損失補填の例外
基本的に、投資によって生じた損失の補填は法律で禁止されていますが、金商法で規定されている事故の場合は、当局の確認(事故確認)等によって損失補填が認められているとのこと。
これは金商法の39条(損失補填の禁止)に定められています。下記の赤字部分です。
金商法39条3項:
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
金商法に規定される「事故」にあたるかどうかはまだ確定しているものではありませんが、この時点の情報公開は相応の覚悟がなければできません(もしも手のひらを返したら、その時こそSBIの信頼が失墜するので)
したがって、確度の高い情報と見なしていいと思います。
私の対象ファンド
私の場合、以下のファンドが今回の対象になっています。合計4ファンド、190万円分です。
これらのファンドについて未償還元本相当額の償還が行われるのですが、注意点は償還されるのがあくまでも「元本相当額」だということ。
つまり、これまでに支払われた利益については差し引かれて償還が行われます。
これは金商法による損失補填の禁止の例外においても、利益の補填は認められていないためです。
例えば私の出資した「SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド9号」の場合、投資額40万円からこれまでの償還済出資額96円と分配済の利益48,945円を差し引き、「¥350,959」が償還されることになります。
処理のやり方(私の場合)
SBIソーシャルレンディングの利益支払いは毎月行われるので、2019年や2020年に利益分配が行われたファンドもあります。
これらについては既に確定申告が済んでいるため、今さら修正申告をしてもしかたありません(できないことはないと思いますが、それほど意味はないと思います)。
ということで私の場合、分配済の利益については損失扱いにして処理しようと思います。
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(注意点)あくまでも私の場合の処理なので、税理士などに確認を取った上で処理を進める必要があります。
最善とは言えませんが、落とし所としてはこのあたりが妥当だと思います。
後はSBIソーシャルレンディングがファンド募集を再開できるのか、再開できるとしたらいつ頃、どのような改善を経た上で再開するのかを注目しています。