最近のクラウドファンディングでは、現金のリターン以外にギフト券がある案件が多く登場していました。
これはこれで各社の戦略。投資家としてはありがたく利用するのみです。
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CAMPFIRE Ownersからのギフト券
CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤー オーナーズ)から、投資のリターンとしてAmazonギフトが到着しました。
合計25,000円分です。
CAMPFIRE Ownersでは近日中に、新規会員登録&投資によるキャンペーンの第三弾が開催されるとの予告があります。
興味ある方は、今のうちに会員登録をどうぞ。
ASSECLIからのギフト券
ASSECLIからも同様に、投資のリターンとしてAmazonギフト券が合計6,000円分届きました。
CAMPFIRE Ownersと合わせて、合計31,000円分のAmazonギフトを受け取ったことになります。ほくほくです。
ギフト券の税制
クラウドファンディングの所得は、一般的には雑所得になります。
一方でギフト券も所得ですが、私の場合は
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得:法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)」
という解釈で、一時所得として計上しています(雑所得という解釈もあるでしょうし、私も指摘があれば変更するのはやぶさかではありません)。
一時所得の場合は年間50万円まで控除枠があるので、よほどの事がなければ課税はされません。