ソーシャルレンディング投資記録(新)

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金融審議会 市場制度WGでソーシャルレンディングが取り上げられました



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ソーシャルレンディングを取り巻く制度の話題です。

金融審議会の市場制度ワーキング・グループで、ソーシャルレンディングについての取り上げがありました。


<目次>

 
 

市場制度ワーキング・グループ


市場制度ワーキング・グループが属している金融審議会は、金融制度や国内市場などの重要事項について、調査や審議を行うことを目的に設置された諮問機関です。


金融審議会には様々なワーキング・グループが必要に応じて設置され、その中の一つが市場制度WG(ワーキング・グループ)。名前の通り、市場制度についての調査や審議を行う場所のことです。


その市場制度WGの第16回会合(2022年3月29日)において、ソーシャルレンディングが取り上げられましたので内容を紹介します。


(参考URL)
www.fsa.go.jp
 
 

二種ファンドの一つとしての取り上げ


ソーシャルレンディング(=融資型クラウドファンディング)は、金融庁などの資料においては「第二種金融商品取引業者が運営するファンド(二種ファンド)」という名前で呼ばれています。


このソーシャルレンディングで起きた過去の問題事例において、市場制度WGでは下記のように取り上げられています。


ソーシャルレンディング投資記録
(引用元:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20220329/02.pdf


「行政処分に至った事例」の例としいて再エネ施設や不動産開発目的が挙げられていて、おそらく前者はグリーンインフラ、後者はSBIを念頭にしているのだと思われます。


特にSBIソーシャルレンディングについては、背負っているSBIの看板も大きいことから金融庁が重要と認識する可能性が高く、SBISLの起こした不適切な事例が今回の市場制度WGにおける取り上げの一因になった、ということは想像に難くありません。
 
 

WGでの論点


ソーシャルレンディング投資記録
(引用元:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20220329/02.pdf


二種ファンドの中でもソーシャルレンディングについての、WGにおける議論の論点は以下のようになります。

・有価証券等に対する投資を行うファンド以外の事業型ファンド(含ソーシャルレンディング)については、現時点では投資運用業の適用対象外
 
→ファンド運営への受託者責任、投資家への情報提供、出資対象に関するモニタリング、業務管理体制の整備ルールなどについて、今後どのようにしていくべきか

 
(イコールフッティングの考え方、つまり他の二種ファンドと同様にすべきではないかという論調)


まだ議事録は出ていませんが、市場政策レポート(https://www.report-bluebell.com/)によりますと、今回のWGで監督強化の方針が決定され、これまでの自主規制が法規制に格上げされることになるとのことです。


法規制が行われることで少し窮屈になってしまうかもしれませんが、これまでの事を考えれば妥当な内容でしょう。これを受けてどのような変化が起こるか、事のただ中にいる者として注目しています。


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