東京地裁で、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)のマネオ社に対する賠償判決が出ました。
これまでのあらましと今後について紹介します。
<目次>
マネオ裁判のあらまし
今回の判決についての記事は、こちらです。
(一部引用)
ネット上で事業資金を集めるソーシャルレンディング大手「maneoマーケット」(マネオ、東京)に対し、うその説明で出資を募られて損害が出たとして、投資した109の個人や法人が損害賠償を求めた集団訴訟の判決が22日、東京地裁であった。伊藤正晴裁判長は「出資金の使途の虚偽表示があった」と認め、全員に計約6億円を支払うようマネオに命じた。
おそらく2019年3月に訴えを起こした、以下の裁判の判決が出たものと思われます。
最初に裁判に参加していたのは57人、今回の記事では109の個人や法人になっていることから、後から裁判に加わったところも多いということなのでしょう。
所感
今回の裁判は「自然エネルギー開発の名目」で集めた資金ということから、グリーンインフラレンディング(以下、GIL)絡みの裁判だったと読み取れます。
GIL社はすでに破産手続き中ですので、その大家にあたるところのマネオ社を提訴したのでしょう。
個人的に、今回のポイントは二つ。
一つは、GIL社のやったことでマネオ社が訴えられ賠償が認められたということは、融資型における仲介にも責任があると認められたということ。
この判断は、責任の軽重は別として「責任ゼロではない」という意味で妥当だと思います。
もう一つは、今回の裁判ではマネオ社に賠償が認められながら、別の裁判では「虚偽とは言えない」として請求が棄却されているという、裁判所の判断の分かれがどう決着するのか。
控訴が行われるとしたら2週間以内。もし高裁に舞台が移るなら、どんな判断が下されるか注目です。
以下、極めて個人的な所感
私も初期から融資型クラウドファンディングをやっていた身として、もれなくマネオ社絡みの案件にも被弾しています。
調べたところ、被弾している総額(maneo以外も含め)は1000万円弱。
もっとも全損したとしても、その年のクラファンを初めとした雑所得との通算ができますので、所得税や住民税の還付は受けられます。
投資による損失が痛いのは当たり前ですが、得しかない投資なんてのは存在しません(もしそんなうまい話があったら、それは特大の地雷です)。
投資は資産構築の一手段であり、投資をする以上は損得あって当然なのですから、損失を回避することは投資の手段ではあっても目的ではないと考えています。投資の目的は、あくまでも個人と家族の資産構築です。
そんなわけで、私にとってはマネオ社の一件は痛いながらも過去の傷。
「損失も投資の妙味」などと強がりを言いながら、これからもクラウドファンディングを中心に、様々な投資をやっていきたいと思います。
禍福はあざなえる縄のごとし、いわんや損得をや、と言ったところでしょうか。