短く一報します。
SBIソーシャルレンディングから、投資家向けのお知らせがありましたので紹介します。
予断を許さない状況であることに変わりはありませんが、朗報と言えるのかもしれません。
<目次>
お知らせの内容
今回SBIソーシャルレンディングから出たお知らせは、次の通りです。
当社ウェブサイトにて2月5日付で公表した「第三者委員会設置に関するお知らせ」にもあります通り、当社のソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことから、現在、第三者委員会による調査が進められており、あわせて関係当局への報告等を行っております。
一方、これまでの社内調査の結果、当該懸案事項が生じている可能性が認められた貸付先に貸し付けているファンド(以下、「対象ファンド」)に関しては、当社がファンドの業務執行者として通常求められる善管注意義務を十分に果たしていなかった可能性があることなどの問題を現時点で認識するに至り、第三者委員会による調査に誠実に協力しているところです。
当社といたしましては、かかる事態を重く受け止め、投資家の皆様の保護を最大限に行うための対応として、対象ファンドの未償還元本の償還などを含めた対応について検討しております。なお、その結論につきましては、第三者委員会からの報告の受領後、慎重かつ速やかに決定の上、必要な諸手続きを行うことが前提となりますので、改めてご報告させていただく予定です。
なお、当社が設置した第三者委員会による調査は継続しており、調査結果につきましては4月中を目途に受領する予定となっております。結果が判明次第、速やかにお知らせいたします。
重要事項と思われる部分は、赤色でハイライトしています。
(参考記事)
www.sallowsl.com
善管注意義務について
善管注意義務は、正確には「善良なる管理者の注意義務」の事を言い、民法400条に由来します。
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
善管注意義務とは「一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を言います。
ここでSBIソーシャルレンディングが「善管注意義務を十分に果たしていなかった可能性がある」と発言した意味は、ファンドの金額規模や金融商品という性格に照らして、「SBIソーシャルレンディングが行った調査や検証が不十分である可能性がある」という意味だと思われます。
未償還元本の償還
朗報と読めるのはこの部分です。
「投資家の皆様の保護を最大限に行うための対応として、対象ファンドの未償還元本の償還などを含めた対応について検討しております」
本来、金融業者が損失の補填を行うことは禁止事項ですが、先に話題に上げた善管注意義務を十分に果たしていなかった場合はこの限りとはなりません。
まだ何かが決まったわけではありませんが、良い方に解釈すればこの文章は「未償還元本を立て替えて償還する」という意味にも読めます。
SBIの看板を傷つけないための措置でしょうか。となれば私は投資家として、「その後SBIソーシャルレンディングの改善が成される事を前提として」、素直に評価したいと思います。
いずれにせよ、まだ時間はかかります
SBIソーシャルレンディングが立ち上げた第三者委員会による調査は、4月中までかかるとのこと。
委員会の調査結果を受領後、金融庁とも対応を相談して実際の行動に移ることになりそうです。
それまではなかなか情報は出てこないでしょうが、すでに金融庁にも一報を入れている以上、SBIソーシャルレンディングの一存によって動くことができないのは当然です。
4月中の調査結果から、実際の動きは5月か6月か。のんびり(という心持ちではありませんが)待つしかなさそうです。
もし動きがあれば、また記事で紹介します。