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そろそろ確定申告の季節。確定申告の情報をまとめました。



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2020年、そろそろ確定申告シーズン。
今回の記事では、確定申告の詳細や必要な情報をまとめてみました。
自分でも確定申告をすることになりますので、備忘用に調べた情報の展開となります。

<目次>

 
 

確定申告の期間と対象

2020年の確定申告は、2/17~3/16が期間です。
もし一度申告した後にミスが分かったら、この期間内であれば修正申告が可能です。その場合は前の申告を取り消す必要は無く、最後に提出されたものが本来の申告として扱われます。


確定申告を行う対象者については、その逆の「行わなくてもいい」対象者を挙げた方が簡単だと思います。
以下全てを満たす場合は、申告不要です。


①給与等を1ヶ所のみから受け取っていて、年末調整済
②給与収入が2,000万円以内
③給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内
④他の控除申告を行わない(医療費控除や住宅ローン控除など)


少し気をつけなければならないのは、③と④です。
給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内なら確定申告不要、というのは良く言われていることですが、「他の控除を行わないなら」という但し書きがつきます。

例えば医療費控除を申告しているのなら、雑所得が1万円であっても申告が必要。
有利になる申告は行って、不利になる方は行わないといういいとこ取りはできないということです。
 
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申告をした方が良い場合

一つの会社に勤めるサラリーマン、かつ医療費控除や住宅ローン控除などがない場合、通常は勤め先の会社が年末調整を行いますので確定申告は不要です。
ただこの場合でも、以下のケースに当てはまる場合は確定申告をすることで税の還付を受けられる可能性があります。


ふるさと納税実施済で、かつワンストップ納税制度を利用していない場合
②医療費が年間10万円以上かかった場合(この医療費には、例えばインプラントのような医療保険対象外のものも一部含まれます)
OTC医薬品を年間12,000円以上購入し、かつ定期健康診断などを利用している場合(ただし、②と③は同時利用できない)
④複数の証券会社をまたいで損益が相殺できる場合
⑤外国株で分配金を受け取っている場合
クラウドファンディングで1年の間に損益相殺できる場合


⑥については、クラウドファンディングならではということで。
クラウドファンディングの所得は雑所得扱いになりますが、同じ年度の間に相殺できる損益がある場合、確定申告によって税金が還付されます。
このあたりを利用した節税策もあるのですが、それは長くなるのでまたいずれ。
 
 

確定申告の進め方

確定申告はおおむね、以下の順番で進めていくことになります。
 
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この中で一番時間を食われるのは、もちろん②。
常日頃から準備しておけばそうでもないのですが、ついつい後回しにしてしまい、確定申告間近になって頭を抱える・・・というのはもはや「確定申告あるある」でしょう。

私の場合は事業が仕入れ販売ではないため、日々の仕入れや売上が発生するわけではなく、まだマシな方です。
ただブログやライター業をメインにしていても、取材の領収書などは1年分ともなれば大量に出てきます。計画的に物事を進めていきたいものです(と、自戒を込めて)。
 
 

e-TAXはやっぱり便利です

確定申告時、強くお勧めしたいのはe-TAXによる電子申告。

申告シーズンの税務署は戦場のようなもので、税務署の職員にも余裕がありません。おまけに人が多く集まる冬場のこと、風邪やインフルをもらってくるリスクもあります。
電子申告のためには、以下二つのどちらかを行う必要があります。


マイナンバーカード方式
②ID・パスワード方式


私の場合、マイナンバーカードとカードリーダーをすでに持っていますので、①の方式を使っています。
②は2019年からできるようになった方式で、マイナンバーカードがなくても「あらかじめ税務署に行ってIDとパスワードを発行してもらう(どこの税務署でもOK)」対応をすれば、電子申告ができるというものです。
 
www.e-tax.nta.go.jp
 
ちなみに税務署曰く、「ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応」とのこと。
国の対応からしていつになるかは分かりませんが、いずれはマイナンバーカードのみになる方針なのかもしれません。

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(参考)2019年の確定申告

去年の私の確定申告の様子は、下記の記事でどうぞ。
あくまでも2019年の確定申告ですので、今年は少し違うところもあるかもしれませんが、参考にはなると思います。
 
fanblogs.jp
 
fanblogs.jp
 
 

スマート申告はどうなった?

確定申告で少し前に話題になったのは、スマホで確定申告できるスマート申告。
役所にしては珍しく、利便性の上がる方向に仕事したなと思ったのですが、その実態は

・給与以外に申告するものがある → スマホ申告対象外
源泉徴収票が1枚ではない → スマホ申告対象外

という体たらくで、Web上でもずいぶんネタにされていたことは記憶に新しいです。
そのスマート申告はどうなったのかと調べたのですが、どうもあまり変化はない様子。つまり副業があるサラリーマンや個人事業主の場合、今年もスマート申告は使えないという結論になっているようです。


ただし、会計ソフトを使えば話は別です。
スマート申告は使えなくとも、会計ソフトの機能を利用すれば確定申告書が作成できるため、スキマ時間を有効に利用することができます。

会計ソフトで私が練習中なのは以下の二つ。今年の確定申告を少しでも楽にするために、まずは会員登録してみてはいかがでしょうか。
 
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