株式投資型クラウドファンディング(Equity CrowdFunding:ECF)から、事業者の話題です。
ECF事業者の一つ「ユニコーン」から、エンジェル税制の認定事業者となったとの朗報がありました。
認定事業者とはどういうことなのか、エンジェル税制やユニコーンで実施中のキャンペーンと合わせて紹介します。
<目次>
ECFとエンジェル税制
株式投資型クラウドファンディングは、ベンチャーやスタートアップなど、創業間もない非上場企業に投資を行うものです。
投資対象の会社がEXIT(上場や買収)されることにより、大きな利益を手に入れるチャンスはありますが、ベンチャーやスタートアップのビジネスの全てがうまくいくわけではありません。むしろ、残念ながらうまくいかず・・・となる可能性の方が高いでしょう。
ベンチャーやスタートアップへの投資は、創業間もない企業への支援であり、長い目で見れば日本の経済発展に資することになります。
そんなリスクを取る投資家には、一定の優遇があってしかるべき。
そのため、一定の条件を満たした非上場株式への投資には、税制の優遇措置がとられています。
ベンチャーやスタートアップへの投資家のことを、「エンジェル投資家」と呼ぶことに因み、優遇税制には「エンジェル税制」という名前が付けられています。
エンジェル税制の難点
このエンジェル税制の確認申請を受け付けるのがどこかというと、基本的には都道府県です。
しかしこの確認申請には、まさにお役所仕事と言われるほど多くの資料が必要になります。
結果として、本業に専念したいベンチャーなどには事務作業が負担になり、エンジェル税制の申請を諦めることにもつながりかねません。これは投資家側にとっても、プラスになるものではありません。
この問題を解決するため、税制改正により確認申請の拡充が行われました。
ユニコーンにおけるエンジェル税制認定が可能になったのも、この確認申請の拡充のおかげです。
「エンジェル税制認定」の意味
令和2年の税制改正において、エンジェル税制の要件等が緩和されました。
主な改正事項は3点ですが、そのうちの1点が今回の重要な変更となります。
・経済産業大臣認定制度の拡充により、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(=少額電子募集取扱業者)が加わりました。
この変更により都道府県ではなく、株式投資型クラウドファンディングの事業者であるユニコーンが、エンジェル税制についての認定を行うことが可能になります。
結果としてめんどうな書類仕事は大幅に減り、ベンチャー企業にとってはエンジェル税制が使いやすくなり、投資家にとってもメリットが出るというWin-Winの関係となるわけです。
この認定により、当社のプラットフォームを利用して株式の募集を行った一定の要件を満たした企業については都道府県での確認申請が不要となり、発行会社としては、事務負担が大幅に軽減されるほか、投資を促す効果も期待できます。また、投資家にとっては、総所得や株式譲渡益から投資金額の控除を受けられるようになり、減税された資金を再投資に回すこともできるようになります。
(ユニコーンお知らせより抜粋)
エンジェル税制の説明
エンジェル税制の優遇措置は、「優遇措置A」「優遇措置B」の二つに分けられます。
Aの場合は「総所得からの控除」、Bの場合は「株式譲渡益からの控除」になりますので、より汎用性があるのはAの方となります。
特に私のように、株式投資をあまり行っていない人間にとっては、BよりもAの方が有利となります。
(*もっとも下記の図の通り、より汎用性のある優遇措置Aの方が、認定を受けるハードルが高いです)
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