2023年10月1日から、景品表示法の規定に基づく指定告示が施行されることになりました。
いわゆる「ステマ規制」。今回はこの規制に関する雑記を書いてみます。若干ですが黒ウサギモード入りますのでご注意を。
<目次>
景表法の内容
今回のステマ規制は、景表法の第五条第三号の規定に基づく指定告示という形で施行されます。
(指定告示:景表法において「誤認されるおそれのある表示」として指定されているもの)
(引用元:https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_02.pdf)
ちなみに大元の景表法第五条第三号には、以下のように書かれています。
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」(第五条)
「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」(第三号)
色々書いてありますが、内容を簡潔に言えば「騙すな」に尽きます。
まあこんなことを言うと、「良い商品なら騙しがなくても売れる。だからアフィリエイトを含め広告は全て騙しであり悪」とか言う過激派が出てくるかもしれませんが、んなこたーない。
どんなに良い商品であっても、露出や認知が足りなければ売れません。だからこそ広告なりアフィリエイトなりが必要になるわけで、悪いのは広告ではなく騙すような広告です。
ステマ規制の対象
今回の指定告示(ステマ規制の対象)となるのは、事業者(サービスや商品の提供元)の表示がある全てのメディアと情報内容に及びます。
この中にはWebサイトやSNS、もちろんブログも含まれます。さらに厳しいのは、対象となるのは「過去の投稿や記事も含む」という点。
法律の遡及適用は禁忌ですが、今回のケースは法律を遡及適用しているのではなく、法律施行以降に一般消費者の目にとまる事になる情報内容について適用されるのでセーフ、ということかと認識しています。
例えて言えば、小売り店舗の販促用POPが設置された後に法改正が行われ、POPの表現に問題があるとなった場合に「法改正の前に設置していたからOK」という主張が通らないのと同じでしょう。
ステマ規制では事業者のサービスや商品の言及がある部分に対して、一般消費者が認識しやすい位置・大きさ・色合いを考慮した「広告」や「PR」表示が必要になりますが、ブログで言えば過去に遡って表示を行う必要があります。
いやあ大変大変(ヒトゴト
さらに「広告」や「PR」を他の文言に隠すように表示することもステマにあたるとのことで、こりゃーなおさら大変ですねえ(ヒトゴトアゲイン
(ステマ規制の運用基準)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
「誰が」規制を受けるのか?
ちなみに今回のステマ規制ですが、実は法規制の対象は当ブログのような収益化ブログではありません。
法規制対象(&罰則対象)となるのは、あくまでも広告主であるところの事業者です。
これは推測に過ぎませんが、広告を出稿する側はそれなりの規模の会社である場合が多く、実際に掲載する側は小規模な会社もしくは個人の自営である場合が多いと思われます。
その場合に掲載する側を罰したのでは、結局トカゲの尻尾切りにしかなりません。そのために出稿側のみに罰則規定を入れたのではないでしょうか。
とは言っても、広告を掲載する側はルールに反すれば広告主から広告を剥がされるわけですから、結局のところ掲載側も法規制や罰則の対象になると言って間違いありません。
もしステマ疑いがあるものを見かけた場合は、本人よりも広告主側にタレコミを入れるのが有効ということになります。
法規制をガン無視してステマを続ける素行の悪い広告主も中にはいると思いますが、真っ当な広告代理店はそんな仕事を受けませんので、あまり真っ当ではないサイトに真っ当ではない方法で広告が配信されることになります。
このケースまで考えてしまったら、一般消費者の自衛も大事ということになるでしょう。
クラウドファンディングと広告
私のメインとしているクラウドファンディング投資は、実は広告との相性がかなり良い投資商品です。
理由は以下の通り。
①買いポジ・売りポジがない(ECF除く)ため、買い煽りや売り煽りが存在せず投資家同士が対立関係にならない
②見た目上の値動きがなく、投資家は経験や知識によらず同じリターンを受け取る構造のため、嵌め込みが起きない
③多くの物件で中途解約が不可もしくは難しいため、「自分が投資している」という事実が推す理由になる
途中で売却できる投資の場合は、本人が安値で買って買い煽り自分だけ売り抜けるような嵌め込みを防ぐことができません。値動きのある投資の場合も同様で、いつ購入するかがリターンの多寡に直結します。
一方でクラウドファンディングは、同じ案件に投資すれば同じだけのリターン(プラスにしろマイナスにしろ)を得られますので、自分が投資しているという事実は記事を書いて紹介する大義名分になります。
こんな投資は他にあまりなく、私がクラウドファンディング投資を好みこういった紹介ブログを書いている大きな理由です。
あまり大きな声では言えませんが、会社員時代には言葉や文章で状況を有利な方向に修正(矯正・強制)していくようなことは、グレーゾーンを含め数多くやってきました。会社員を辞めた今、もうそんなことには興味がありません。
当ブログの方針
見て分かるでしょうし隠すつもりは一切ありませんが、当ブログは広告及びアフィリエイトを利用する収益化ブログですので、もちろん今回のステマ規制の対象となります。
ただ当ブログは開設当初より「どうせやるなら正々堂々ダイレクトマーケティング」を掲げ、全ての広告リンクをそれと明示していますので、今のところ規制に関して特段の対応をする必要はなさそうです。
もっとも消費者庁はステマ規制について、個別の事例に対しては「事例ごとに総合的に判断する」としており、運用基準は曖昧さを含んでいます。なので何らかの対応が必要になる可能性はありますが、それは言われてから対応すれば十分だと考えます。
(と言うよりも、適用基準が曖昧な状態で事前準備を行うのは無理です)
これからも当ブログは包み隠さずのダイレクトマーケティングで、自分が実際にやっている投資を中心に紹介していきます。紹介時には気に掛かる程度でやっていない投資も紹介するかもしれませんが、それはそれで明言します。
そんなわけですので、今後ともブログをご贔屓いただき、できましたら広告をご利用いただければ幸いです。