ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

確定申告、やってみました(後編・ロボアド&ふるさと納税)



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確定申告の話題です。今年の私の確定申告は、以下のようなメニューとなっています。

・給与所得 ← 年末調整で申告済み
・雑所得(クラウドファンディング+副業) ← 前編で紹介済み
・譲渡所得+外国税控除(ロボットアドバイザー) ← 後編で紹介
・寄付金控除(ふるさと納税) ← 後編で紹介

後編では、ロボットアドバイザーとふるさと納税について。外国所得税の申告も行いました。


<目次>

 
 

おさらい:ロボットアドバイザーの年間取引報告書


前編の記事(クラウドファンディングの申告と貸倒処理)はこちらです。


www.sallowsl.com



ロボットアドバイザーの申告方法を紹介する前に、わかりやすいように前提となる数値のおさらいをします。

私は2020年の確定申告で、ウェルスナビ、THEO、ROBO PROの3種類のロボアドについて申告を行っていますが、全て紹介するのは分かりにくいので、ここではウェルスナビに注目して紹介していきます。

そのウェルスナビの年間取引報告書は、下記の通り。


 ウェルスナビ


以下、申告に必要な数字をまとめます。なお、他のロボアドの年間報告書も、基本的な見方は同じです。

年間収入金額:¥547,364 年間費用:¥564,513 差引収支(譲渡損失):-¥17,149
 
譲渡に係る所得税:¥0 住民税:¥0 外国所得税:¥0
 
配当額:¥72,610
 
配当に係る所得税:¥10,014 所得税納付額:¥7,420
 
配当に係る住民税:¥3,253 住民税納付額:¥2,422
 
配当に係る外国所得税:¥7,009

 
 

ロボアドの申告方法(株式譲渡所得)


ロボットアドバイザーの申告内容は、大きく二つに分かれます。株式譲渡所得と、外国所得税控除です。


まずは譲渡所得から。分離課税所得の「株式等の譲渡所得等」の欄から申告を行います。
上記の引用欄にある数字と見比べながら、参考にして下さい。


 ソーシャルレンディング投資記録


入力欄は大きく上下二つに分かれています。上部では、源泉徴収の選択」、「勘定の種類」、「申告するもの(譲渡損益及び配当等)」を選択した上で、
「年間収入金額:¥547,364」、「年間費用:¥564,513」、「譲渡に係る所得税:¥0」、「住民税:¥0」を入力します。

*差引収支は自動計算、譲渡に係る外国所得税は、欄が無かったため無視


 ソーシャルレンディング投資記録


次に下部では、「配当金額:¥72,610」「上場株式配当等控除額:¥0」「所得税納付額:¥7,420」、「住民税納付額:¥2,422」を入力して、ロボアド1件目の申告は完了。

さらに2件目、3件目の申告へ移りますが、基本的には同じ作業であり、話がややこしくなるため説明は省略します。
 
 

ふるさと納税の申告方法(寄付金控除)


このままロボアドの話を続けるべきかもしれませんが、申告の順番的にはこちらが先で、私も「あれ?」と一瞬迷ってしまったので、この記事では申告の順番通りに話を進めることにします。


そうすると、次はふるさと納税です。「所得控除」の「寄付金控除」から進めます。
ワンストップ制度もありますが、私は5ヶ所以上のふるさと納税をしていますし、どうせ確定申告はすることになるので、ここで申告しています。


 ソーシャルレンディング投資記録


寄付年月日はメモってあるものを使用。リストボックスから市町村などの名前を選択すると、所在地が自動入力されるのは便利な機能です。


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2020年に寄付をした全ての案件について、申告を行いました。

ぶっちゃけますとクラウドファンディングで貸倒処理をした=雑所得が減ったので、ふるさと納税は少しやり過ぎたかもしれません。まあそこは「寄付金」ということでひとつ。


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ロボアドの申告方法(外国所得税


ロボットアドバイザーに戻って、外国所得税の申告方法です。


外国所得税の還付を受けるには多くの書類が必要ですが、ロボアド&e-TAXの組み合わせであればそれほど手間はかかりませんでした。

外国所得税は、「税額控除・その他の項目の入力」から「外国税額控除等」で行います。
先ほどのウェルスナビの、申告に必要な数字も再登場します。


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入力方法は以下の通りとしました。

外国所得税額の国名は「米国」、所得の種類は「配当」、税種目は「外国所得税」を入力。
 
・納付確定日及び納付日は2020年全体にわたって数度ありますので、今回は納付確定日・納付日ともに「2020年12月31日」を選択
 
源泉の区分は「源泉」、所得の計算期間は「2020年1月1日~2020年12月31日」
 
相手国での課税標準には、税前配当額(ウェルスナビなら¥72,610)を入力し、外国所得税額は年間報告書にある「¥7,009」を入力
 
・一番下の調整国外所得金額には、3つのロボットアドバイザーの税前配当合計額(¥91,494)を入力

 

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結果、外国所得税が¥4,199還付されました。

金額は多くありませんが、労力を考えるとやっておいた方が良い申告だと思います。


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結果


今回の結果は、以下のようになりました。


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還付額は70万と少し。

多いように見えますが、実質はクラウドファンディングでの貸倒処理がほとんどなので、損出しした金額の一部が返ってきているだけのことで内心は複雑です。


ともあれ一つの区切りは終わりましたので、2021年も勤め仕事・・・はそこそこに、投資に副業に節税、がんばっていきたいと思います。


(前編)
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