アイフルグループが運営する「AGクラウドファンディング」から過去に募集され、償還が近かったファンドの一つで、延長の連絡がありました。
Xでポストした内容だけで十分だと思っていたのですが、その後営業者から連絡がありましたので、注意喚起を合わせて記事で紹介します。
<目次>
不動産担保ローンファンド#18
AGクラウドファンディングで募集された「不動産担保ローンファンド#18」で、延長が発生しました。
・不動産担保ローンファンド#18(ホテル@那覇)
予定年利:5%
運用期間:18ヶ月
募集金額:6億1,000万円
保全など:不動産への抵当権第一順位 LTV70%
理由は貸付先からの延長要請によるもので、6ヶ月の延長を予定。
ファンドの契約に延長の選択肢は提示されていたものの、予定外の事情による延長であることから遅延だと言う人もいるでしょう。ただ私は、下記理由から大きな問題ではないと考えています。
①ファンド延長に伴い、追加保証の徴求が盛り込まれていること。
②延長理由にはおそらく、全国的に影響が出ている建築関連の遅れが絡むと想定されること。
③AGクラウドファンディングの親会社アイフルの、貸金業としての実績と能力は十分であること。
ただし貸付先もクラウドファンディング事業を行っていることから、貸付先のファンドが今後どうなるか影響については注視が必要です。
また今回問題になったのは融資型ですが、不動産投資型へも波及する可能性のあるイベントだけに、ここ最近好調が続きイケイケモードだった投資家マインドへのいいストレステストになるんじゃないかと思ってます。
最後に私の投資方針ですが、本件を受けての方針変更はありません。
*注意喚起*
AGCFにてファンド延長発生。
— SALLOW@クラウドファンディング投資/FIRE済 (@SALLOW_SL) 2024年12月19日
延長とは言ってるけど、状況的には遅延だな。
以下所感。ちなワイは対象ファンドに100万円投資中。…
当初はXに延長の内容と所感をポストしただけで十分かと思っていたのですが、その後のお知らせを見て記事をアップすることにしました。
ファンド延長に関してAGクラウドファンディング社より追加で連絡がありましたので、注意喚起します。
2025年12月18日に「不動産担保ローンファンド#18(ホテル@那覇)償還延長のご案内」と題したお知らせをご通知申し上げましたが、ファンド契約上および法的観点から固く禁じられておりますので、貸付先法人への電話等による接触はお控えいただきますようご案内申し上げます。
匿名組合契約書第7条(本事業)第6項、第7項、第8項にて規定されている通り、出資者であるお客様は、本事業に係る貸付行為及び貸付条件の決定に関し、なんらの権利及び義務を有しておりません。また、貸付先に対する貸付債権に関する直接の接触を禁止しております。
誰か知りませんが、貸付先に突撃したバカがいるようです。それもおそらく複数。
融資型クラウドファンディングにおいては、貸金業登録のない投資家が直接融資を行えず、営業者がその部分を代行しています。この場合貸付先に直接接触する行為は貸金業法における「貸付行為」にあたるおそれがあり、最悪の場合は貸金業法違反に問われることになるのでくれぐれもご注意ください。
投資をするならその投資商品の性質を理解し、法的なルールを遵守するのは義務教育レベルの話です。
というか今後のことを考えると、見せしめに貸金業法違反の警告を行っておいた方がいいんじゃないかなとさえ思います。AGCFにも迷惑がかかる可能性があるのが困りものですが。
会員登録で合計2,000円のキャンペーン紹介
今回の件はAGクラウドファンディングの運営問題ではなく、投資において当然起こりうるリスクがわずかに顕在化しただけと判断しますので、キャンペーンについても引き続き紹介します。
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加えて当ブログは、AGクラウドファンディングとタイアップを行っています。
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