ソーシャルレンディング投資記録(新)

【ゆるリタイアからのFIRE達成】クラウドファンディング*ロボットアドバイザー投資家のSALLOWによる、投資記録と投資情報のブログです。

2022確定申告終了。注意点を書き残します。



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クラウドファンディングあるある。年間取引報告書が2月に入らないと揃わない。

そして確定申告あるある。1年経つとだいたい忘れているから以前の記事が役立つ。

ということで今年も備忘用に、自分的注意点を書き残しておこうと思います。


<目次>

 
 

昔の私よ、GJ。


 ソーシャルレンディング投資記録


確定申告も何度かやればだいたいの事は思い出す・・・と言いたいところなのですが、そんな簡単にいかないのが世の中というもの。


経理とか財務とかの仕事に携わっているor勉強をしているのならともかく、私にとっては何回もやっていますがだいたい同じ場所を忘れているという印象です。


そんなわけで、過去の自分がまとめてくれた記事が活躍。

投資スタイルが変わらなければ、去年の記事でも十分役に立つものです。


特にロボットアドバイザーの外国税額控除のやり方については、以前の私が色々調べまくってまとめた気がしますがその時の私を褒めてやってもいいです(上から目線)。


(関連記事:クラウドファンディング関連の確定申告)
www.sallowsl.com


(関連記事:ロボアドや証券会社とふるさと納税の確定申告)
www.sallowsl.com
 
 

今回の注意点


私の2022年はめでたく(?)給与収入がなくなり、収入源は「クラウドファンディング投資+ロボットアドバイザー投資+その他マイクロビジネス」になりました。


うちクラウドファンディングやマイクロビジネスについては、年間取引実績や収益のある全ての事業者の分を転記するという地味な事務作業が続きます。


 ソーシャルレンディング投資記録
 (こんなデータが40行くらい続きます)



ロボットアドバイザーや証券会社の取引では、海外ETFを主に扱っていますので外国税額控除の手続きも必要です。

正直どういう計算式なのか分かってませんが、そこはそれ。分かっていなくてもなんとかなるのがe-TAXのいいところ。

結果として今年は、外国税額として支払った金額の8割ほどが還付される予定となりました。


 ソーシャルレンディング投資記録
 (外国税額の還付)



今年の注意点は、ロボットアドバイザーにおける以下の摘要欄(ロボアド年間取引所の右下)。

「取得費及び(中略)特定費用の金額」という記入項目は確定申告のフォーマットにもあり、最初はピンとこなかったのですがこれは金額的にロボットアドバイザーの手数料(管理費用)みたいです。


つまりこの欄を記入しないと税金の上では損をするわけで、思い返せば去年は記入していなかったような気がするのですが、今さら訂正申告も面倒なので放っておくことにします。


 ソーシャルレンディング投資記録

還付の結果と残念な結果


 ソーシャルレンディング投資記録


ということで今年の確定申告も終わり、内容のチェックも行ったのでおそらく間違いはないはず。

今年の還付額は80万円ちょっとになる予定です。



あと実はこっそり狙っていたのですが、残念ながら今年は住民税非課税世帯になることはできませんでした。

京都市の場合、所得額が「35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+21万円」を下回ればいい(*)のですが、今回の所得金額はこれ以上の水準になりました。

詳しく言えば合計所得金額と総所得金額等とか色々ありますが、ここではざっくりした話です


2023年以降、抱えている遅延案件がほどよく爆発してくれたら確実に非課税世帯になりますので、本末転倒とは知りつつ 期待して 楽しみにして 戦々恐々と待っていようと思っています。



持論ですが、投資の目的は損をしないことではありません。むしろ投資において利益と損失はあざなえる縄、利益を得ようと思えば損失を食らうことは元より覚悟です。

であれば損失も楽しんで利用していくことが、投資を楽しむもののあり方だと考えます。自分ではない誰かに責任を転嫁したところで、損失は自分が引き受けることには変わりないわけなので。
 
 

私の基本戦略


私は2021年の10月末でそれまで勤めていた会社を退職し、FIRE生活に突入しました。


肩書きを問われれば投資家・ブロガーと答えるかもしれませんが、まあ世間的には無職でしょう。

マイクロビジネスはいくつか手持ちがありますが、会社員時代から他者を使うということが大の苦手で、自分の手を動かしたものしか興味も無いし価値も見出さない性分でしたので、このビジネスを外注して広げていくつもりは今のところありません。


私は投資の中でも税制的に不利と言われる雑所得を主戦場としていますが、もちろんこれは勝算のない投資方針ではありません。

雑所得が「他に含まれない所得全てを含むカテゴリ」であることと、「雑所得の中だけであれば当年分の損益を相殺できる」ことを利用して、雑所得の枠内に入る投資や副業を複数持ち、その収入と経費を合算・相殺する方法(*)を下記の記事で紹介していますので、参考になるところがあれば幸いです。

実践については各人の状況等が異なるため、税理士などへ相談された上でお願いします。


(関連記事)
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